労災保険特別加入の手続き承ります

1. 特別加入とは

「中小事業主等」や「一人親方等」、「海外派遣者」で労働者に準じて保護することが適当であると認められるものは労災保険に加入することができます。

2.中小事業主等について

下の表に掲げる常時使用労働者数以下の労働者を使用する事業主、家族従事者、代表取締役、取締役が労災保険に特別に加入できます。

ただし、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが特別加入の要件とされています。労働保険事務組合の委託手続き等を当事務所で承ります。

事業の種類

常時使用労働者数

金融業、保険業、不動産業、小売業

50人以下

卸売業、サービス業

100人以下

上記以外の事業

300人以下

3.特別加入の効果

業務災害や通勤災害に対して保険給付や特別支給金の支給を受けることができます。
ただし、労働者とは部分的に異なります。

詳細は当事務所にご連絡いただければご説明いたします。

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